相続財産

ここでは、相続することになる財産について
ご説明します。

相続財産には、相続してプラスになるものと、マイナスになるものがあります。
また、相続財産にならないものもありますのでしっかり調査が必要です。
「ちゃんと財産は把握できているから」ときちんと調査されない方が多いですが、そのような方の中に、後々もめることになる方が多いようです。
あなたが把握されているものが相続財産のすべてとは限りません。

また、相続財産は必ずしもすべてがもらって得(プラス)になるものとは限りません。

「どれが相続財産なのか」
「財産はいくらに相当するものか?」
「他にマイナスになる財産はないか」

などにお困りになった場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けて下さい。

プラスの財産

  • ・不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
  • ・不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
  • ・金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
  • ・動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
  • ・その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの財産

  • ・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
  • ・公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
  • ・保証債務
  • ・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの

  • ・財産分与請求権
  • ・生活保護受給権
  • ・身元保証債務
  • ・扶養請求権
  • ・受取人指定のある生命保険金
  • ・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

などがあります。

遺産の評価をどうするか?

民法では、遺産の評価方法は定められておらず、一般的には、時価で評価することになります。

ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法では、遺産の対象とその評価の扱いが異なります。
したがって、遺産評価には専門的な判断が必要です。

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